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廃車王があなたに代わり、廃車手続きをお手伝い!
ご不明な点がありましたら、お近くの廃車王か0120-009-006までどうぞ。
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ご用意いただく書類について
普通自動車で一般的にご用意いただく書類
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑証明書 (3ヶ月以内のもの)
- 自動車登録専用委任状 → ダウンロード
- 自動車登録専用譲渡証明書(他県ナンバーなどの時は必要です) → ダウンロード
- 解体に伴う重量税還付申請用委任状(車検残存期間が1ヶ月以上ある方は必要)→ 一般用ダウンロード
- リサイクル券 A・B券(リサイクル料金を未預託のまま廃車にすることはできません。)
自動車リサイクル法に基づく自動車リサイクル料金の検索は こちらからどうぞ。 http://www.jars.gr.jp/ (7:00から24:00まで)
- 免許証等の身分証明書
- 実印
※車の所有者がディーラーまたは信販会社等になっている場合は所有権解除手続が必要です。ディーラーや信販会社へ廃車する旨を連絡して所有権解除依頼をしてください。
※ローンの完済前に廃車にする場合、引越しや婚姻などで住所が変わった場合など必要な書類がありますので、「よくある質問」 を参考にしてください。
不明な点、質問などがありましたら、お気軽にお問合せください。
軽自動車でご用意いただく書類
- 自動車検査証(車検証)
- 解体に伴う重量税還付申請用委任状(車検残存期間が1ヶ月以上ある方は必要)
→ ダウンロード
- 軽自動車抹消申請用委任状
→ ダウンロード
- リサイクル券 A・B券
- 免許証等の身分証明書
- 認印
※軽自動車の場合でも名義がディーラーや信販会社の場合は乗用車と同様の手続きになります。
よくある質問 ※質問部分をクリックすると答えが表示されます。
- Q.廃車にしたいのですが、買取っていただけるのですか?
- A.年式・車種、お車の状況などにより、買取りの可否、金額などが異なります。まずは「廃車見積りサービス」からお問合せください。 「くるマック」は、豊富なデータを元に他社にも負けない買取り金額をご提示できるように努力しております。
- Q.車検証に記載してある住所と、現在の住所が異なるのですが
- A.住民票が必要になります。
(自動車を登録した後、引越しなどで1回だけ住所が変わった場合)
引越しなどで2回以上住所が変わった場合は、住所移転の経緯がわかるように戸籍の附表(本籍地の役所で取得)が必要となります。
- Q.登録時と苗字が変わっているんだけど
- A.本籍地の役所で戸籍の抄本または謄本を取って添付してください。 転居を伴っている場合は抄本(謄本)と戸籍の附票を合わせてとれば住民票をとる必要はなくなります。
- Q.所有者が信販会社、ディーラーになっている場合は廃車できますか?
- A.できますが、ローン完済前の場合、また完済後も所有権解除手続が必要になります。
(ローンが完済している場合)
ローンが完済している旨、廃車をする旨を信販会社・ディーラーに連絡して廃車手続きを行ってください。所有権解除が行われると次の書類が送られてきますので、それを廃車時に一緒に提出してください。
- 1. 所有者の委任状
- 2. 所有者の譲渡証明書
- 3. 所有者の印鑑証明書
(ローンが完済していない場合)
残債があっても抹消手続き自体はできますが 、ローンのみを 引き続き支払いして、車輌自体は解体し、 陸運で抹消手続きをすることになります。 引取りお申込み時に、残債があることをお知らせいただき、信販会社・ディーラーへご連絡ください。
- Q.他県ナンバーの車を今の住所の近くの陸運で廃車できますか?
- A.車の登録地の陸運でも、住民票のある地区の陸運局でも、どちらでも可能です。
- Q.車検証を紛失してしまいました。
- A.陸運で「現在登録証明書」を発行してもらい、 あとは通常通りの手続きとなります。
- Q.自動車税を一部、未納ですが廃車できますか?
- A.抹消手続き後、4月から廃車した月までの自動車税の請求書が自動車税事務所から送られてきます。その時にお支払いください。
- Q.所有者が亡くなってしまった、所有者と連絡がとれないなどの場合は廃車することができますか?。
- A.できます。それぞれのケースに応じて必要な書類がございますので、お気軽にお問合せください。
- Q.解体証明書は発行してもらえますか?。
- A.もちろん発行いたします。解体証明書とは所有者の印鑑証明書が取れず、陸運局での手続きを行えない場合等に利用するものです。
古物商の許可を取った自動車解体業者が発行でき、その会社の古物登録番号や、解体した車の型式、解体日等が記入された書類です。
- Q.自動車リサイクル法について教えてください。
- A.自動車リサイクル法とは、使用済み自動車から排出されるゴミを減らし、資源を有効活用する循環型リサイクル社会を構築するために車のリサイクルについて自動車メーカー、関係業者、(引取り業者・解体業者・破砕業者etc)、自動車の所有者の役割を定めた法律です。
所有者はリサイクル料金の支払いが義務となり、車は自動車リサイクル法の定める引き取り業者が自治体登録業者に引き渡すことが必要になりました。
- Q.自動車重量税(国税)還付制度について
- A. 解体された自動車は、自動車リサイクル法上の電子マニフェストにより解体の通知が確認された場合に、解体の届出と還付申請手続きをすることにより、車検の 残り期間に相当する重量税が還付されることになりました。(ただし、車検の残期間が1ヶ月未満のとき、自動車を輸出したときは対象外)
- 1.オンライン査定またはフリーダイヤル 0120-009-006 へ。 査定は無料です。
※情報はSSL通信により暗号化されて送信されます。安心してお問い合わせください。
- 2.
お近くの廃車王からお客様へ、ご連絡させていただきます。引取り日時、買取価格、必要書類等についてご説明させていただきます。
- 3.引取り日時、廃車見積り金額などにご了承いただきますとお引取りに伺います。
- 4.その後の手続き
- (1) 引取り時に必要書類を受領いたします。印鑑証明書又は運転免許証でご本人確認をさせていただきます。
- (2) 解体届出、重量税還付申請を最寄の陸運局で行います。
- (3) 重量税還付申請書付表(還付金額、指定振込み口座が記載された証明書)が送付されます。
- (4)重量税の受領(手続き後2〜3ヶ月程度かかりますのでご了承ください)